2002-04-05 第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
バリアフリー法の「公共交通事業者等」は、鉄道事業者、軌道経営者、乗り合いバス事業者、バスターミナル事業者、海上旅客運送事業者、本邦航空運送事業者及びそれ以外の者で鉄道施設、旅客船ターミナルまたは航空旅客ターミナルを設置し管理するものをいいます。 したがって、第八条により補助犬の同伴を認めることが義務となる交通機関は、鉄道、路面電車、路線バス、船舶、航空機及びタクシーです。
バリアフリー法の「公共交通事業者等」は、鉄道事業者、軌道経営者、乗り合いバス事業者、バスターミナル事業者、海上旅客運送事業者、本邦航空運送事業者及びそれ以外の者で鉄道施設、旅客船ターミナルまたは航空旅客ターミナルを設置し管理するものをいいます。 したがって、第八条により補助犬の同伴を認めることが義務となる交通機関は、鉄道、路面電車、路線バス、船舶、航空機及びタクシーです。
次に、水上、海上交通のバリアフリー化の現状と今後の対策についてでありますけれども、今回のこの法律では、「公共交通事業者等」に海上旅客運送事業者が含まれていると思いますし、また旅客船ターミナル、それから「車両等」にも私は船舶が含まれていると思うんですが、一番この部分というのがおくれているのではないかというふうに思います。
第一に、船舶整備公団の業務に、自己の所有に係る余剰船舶等を係留船として活用して行う事業を営む海上旅客運送事業者等と費用を分担して、当該余剰船舶等を係留船に改造すること等を追加することとしております。 第二に、船舶整備公団が行う共有建造業務等の対象となる国内旅客船として、専ら遊覧の用に供する国内旅客船を追加することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
○塩田政府委員 余剰船舶の範囲といたしましては、法案にもございますように「海上旅客運送事業者、旅客船貸渡業者、海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者」、こういう事業者が所有する船舶でございまして、かつ海上運送事業の用に供されたもの、そういう船舶を対象にしまして、その中で三つございまして、まず海運不況等による事業規模の縮小に伴い不要となった船舶、これが一つでございます。
第一に、船舶整備公団の業務に、自己の所有に係る余剰船舶等を係留船として活用して行う事業を営む海上旅客運送事業者等と費用を分担して、当該余剰船舶等を係留船に改造すること等を追加することとしております。 第二に、船舶整備公団が行う共有建造業務等の対象となる国内旅客船として、専ら遊覧の用に供する国内旅客船を追加することとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。
附帯決議としては、航路補助金の増額とか、海上旅客運送事業者に対する事業税あるいは固定資産税の減免、あるいは船員の福利厚生施設の整備、こういうものをやれ、こういうことでありますが、この問題はどういう措置を今までとられておるか。もちろん海運局長だけの所管ではないようでありますが、運輸省としてどういうふうにやっておりますか。
本公団は、資金調達困難な海上旅客運送事業者等に協力して、民生の安定に必要な航路における老齢内航客船の代船建造または改造を行なうため、昨年、資本金二億円、全額政府出資の特殊法人として設立され、本年度は、三十四隻、三千二百総トンの国内旅客船を建・改造することとなっていますが、来年度は、さらに約五十隻、四千六百総トン程度の老齢内航客船を建・改造するため、現在の資本金二億円を四億円に増額しようとするものであります
御承知のように国内旅客船公団は、資金調達困難な海上旅客運送事業者に協力いたしまして、民生の安定に必要な航路の旅客船を建造、改造いたしますために、昨年六月、公団法に基づきまして、設立委員会を開催いたしました後に、六月十六日に設立の登記を完了して正式に成立いたしたのであります。
国内旅客船公団は、国内旅客船の整備に必要な資金の調達が困難な海上旅客運送事業者等に協力することにより、民生の安定に必要な航路の維持改善に資することを目的として、昨年六月資本金二億円全額政府出資の特殊法人として設立されたものでありますが、今回この公団の監督事務を能率的に遂行するため、海運局に国内旅客船公団監理官一人を置くことといたしたのであります。
国内旅客船公団は、国内旅客船の整備に必要な資金の調達が困難な海上旅客運送事業者等に協力することにより、民生の安定に必要な航路の維持改善に資することを目的として、昨年六月資本金二億円全額政府出資の特殊法人として設立されたものでありますが、今回この公団の監督事務を能率的に遂行するため、海運局に国内旅客船公団監理官一人を置くことといたしたのであります。
国内旅客船公団は、資金調達困難な海上旅客運送事業者等に協力して、民生の安定に必要な航路の旅客船を建改造いたしますために、昨年六月、資本金二億円全額政府出資の特殊法人として設立され、初年度として本年度は、資金運用部資金からの借入金三億円と合わせ、五億円をもちまして、三十四隻、三千二百総トンの国内旅客船を建改造いたすことになっておりますが、来年度におきましては、さらに老齢船の淘汰を促進して、海上交通の安全
国内旅客船公団は、資金調達困難な海上旅客運送事業者等に協力して民生の安定に必要な航路の旅客船を建改造いたしますために、昨年六月資本金二億円全額政府出資の特殊法人として設立され、初年度として本年度は、資金運用部資金からの借入金三億円と合わせ五億円をもちまして、三十四隻、三千二百総トンの国内旅客船を建改造いたすことになっておりますが、来年度におきましては、さらに老齢船の淘汰を促進して海上交通の安全に寄与
国内旅客船公団は、国内旅客船の整備について、資金の調達が困難である海上旅客運送事業者等に協力することにより、民生の安定に必要な航路の推持及び改善に資することを目的として設置されるものでありまして、事業者との共有方式により、老齢旅客船の代替建造または改造を計画的に実施しようとするものであります。
○松浦清一君 それは運輸大臣、あなたは実業家だから、どうしても金を貸して、貸し倒れになったら困るという印象が強いから、そう言うけれども、第一条には、明確に「その資金の調達か困難である海上旅客運送事業者」と書いておるのだ、それは、だれそれが、何がしが、もう二十年以上もたった木造船で旅客運送事業をやっている、それは金を貸したら返らぬかもしれぬという心配のあるやつには、今の大臣のおっしゃる感覚からいえば、
もう一つですが、法案の第一条によると、「国内旅客船の整備について、その資金の調達が困難である海上旅客運送事業者等に協力する」、こうなっているのですが、これはどうですか、こういう調査はできておりますか。全体のこれはどのくらい資金の調達が困難であるか。すべて調達困難と言えばそうかもしらぬけれども、ここにはやっぱり法案でこううたっておるのですから、いろいろな段階があるわけでしょう。
一方、これらの海上旅客運送事業者の大部分、その経営規模がきわめて小さく、また、事業の公益的性格のため収益率も低く、旅客船整備に要する資金を自力で調達することはきわめて困難な状態に陥っているのであります。
この公団を作る目的というものは、海上旅客運送事業者に協力し、民生の安定に必要な航路の維持あるいは改善に資することを目的とするということをうたってありまして、そのためには、老朽船の代替資金を公団においてまかなっていこうということでございます。
「国内旅客船の整備について、その資金の調達が困難である海上旅客運送事業者等に協力することにより、」こういうようにうたっておいでになるわけですが、資金が困難でないという認定をどういう方法でなさっておるか、この点一つお伺いしたい。
まず第一に、目的でありますが、国内旅客船公団は、旅客船の整備に必要な資金を自力で調達することが困難な海上旅客運送事業者と共同いたしまして、国内旅客船の建造または改造を行い、これによって民生の安定に必要な航路の維持及び改善をはかってゆくことを目的といたしております。
○朝田政府委員 この法案の第一条に、ただいま御発言のような「民生の安定に必要な航路の維持及び改善」ということで、資金の調達が困難である海上旅客運送事業者等に公団が協力をいたしまして、共有制度を通じて船腹の代替建造並びに改造を行うというのが趣旨でございます。
概念的には大臣からお話を承わったのでありますが、国内旅客船公団の目的に「資金の調達が困難である海上旅客運送事業者等」と書いてありますが、資金調達が困難でない業者はどのような業者をいうのか。
〔委員長退席、簡牛委員長代理着席] この目的の書き方でありますが、目的でありますので大筋でありますから、大臣からお答えを願いたいのでありますが、「国内旅客船の整備について、その資金の調達が困難である海上旅客運送事業者等に協力する」こういうことになっておるのでありまして、ただばく然と「資金の調達が困難である海上旅客運送事業者」と書いてあるのでありますが、資金調達が困難でないという事業者はどの程度のものか
国内旅客船公団は、国内旅客船の整備について、資金の調達が困難である海上旅客運送事業者等に協力することにより、民生の安定に必要な航路の維持及び改善に資することを目的として設置されるものでありまして、事業者との共有方式により、老齢旅客船の代替建造または改造を計画的に実施しようとするものであります。